今年のGW中は天気が良い日が多かったのでたくさんの舟が出ていました。
  
しかし、所々で低気圧が通過した影響で晴れても大風が吹く日がほとんどで、船が思いのほか流されて苦戦した組も多かったようです。

 
連休中には必ず現れる海上保安庁の巡視船パトロールが今年は最終日の5/8にありました。
 
いつもは黒いゴムボートで現れますが、今回はいつもより大きめの白いボートで登場。
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海上保安庁の調査船は船舶免許、船舶検査書、乗船定員数、ライフジャケットの着用等を確認しています。
 

 
免許証や船舶検査書の確認の際は、写真のように玉網を差し出してくるのでその中に入れて提出してください。
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パトロール艇の声かけはランダムに行われますが、遠目に見てライフジャケットを着ていないように見える舟は声をかけられやすい傾向があります。
 

ベストタイプではなく、自動膨張式の腰巻きタイプを着用している場合です。


〈ベストタイプ〉



〈自動膨張式の腰巻タイプ〉



釣りをしてる最中の海中転落者のライフジャケット着用・非着用による死亡率の違いを見ると、ライフジャケット着用者の生存率は7割以上、ライフジャケットを着ていない場合の生存率は5割まで下がっています。

安全のためにもライフジャケットの着用に重点をおいて見回りを行っているんですね。

 
 
当店の貸舟のような暴露甲板の船においてライフジャケットは12歳以下は着用義務、12歳以上は着用努力義務となっていますが、努力義務と言っても人数分は船に乗っていなければいけません。
 

あと、一人だけで乗船している場合には必ず着用するように保安庁から指導されます。

同乗者がいる場合は一人が海に落ちてももう一人が救助に向かえる、もしくは助けを呼べる可能性が高いですが、一人だけで乗船している場合には海に落ちても近くに救助できる人が居ない可能性が高いため死亡事故に繋がる恐れがあるからです。
 
 
また、先日店に訪れた海上保安庁の方の話ではライフジャケットの着用に関しての法整備が進んでおり、近々暴露甲板の船における12歳以上のライフジャケットは着用努力義務から着用義務に変わるという話もありました。



(国土交通省海事局 安全政策課)

着用義務

平成28年夏頃 省令改正(公布)
(公布から施行まで1年間の猶予期間)
 
平成29年夏頃 着用義務範囲拡大
(改正省令の施行)
 
平成29年夏から、暴露甲板上のすべての小型船舶乗船者に対してライフジャケットの着用を義務化
※船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
 


ライフジャケットをお持ちでない方には無料でお貸ししていますので、持っていないあるいは忘れたという方は出船前に声をかけてください。
 
 
船舶免許の不携帯も10万円以下の罰金がありますので、出船時には必ず携帯してください。
 
船長は「毎回」「必ず」店頭にてスタッフへ免許証の掲示をお願いします。
掲示して頂けない方には舟をお貸しすることはできません。

 
 


海上保安庁への事件・事故などの緊急通報用電話番号は118です。



tel118


海の「もしも」は118番

次のような場合に通報してください。
  • 海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
  • 油の排出等を発見した。
  • 不審船を発見した。
  • 密航・密輸事犯等の情報を得た。
など。
 
以上の場合において、「いつ」、「どこで」、「なにがあった」などを簡潔に落ち着いて通報してください。
 

海上保安庁のお世話にならず、怪我なく無事に帰ってくるのが一番です。

みなさん、海上でのルールを守って安全第一でマリンレジャーを楽しみましょう。
 



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