2018年2月1日 


平成30年2月1日よりライフジャケット着用義務化
 
本日(平成30年2月1日)より船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化となりました。

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救命胴衣

これまで12歳以上は努力義務とされていた救命胴衣は必ず着用して頂くことになります




国土交通省に桜マークの有無について確認してみた

今回の改正のなかで特に注目すべきはライフジャケットへの桜マーク(国土交通省認定)の有無
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今すぐ桜マーク付きのライフジャケットに買い替えないと船に乗ることができないのだろうか?

これがみなさんが一番気になっている点ではないかと思います。


国土交通省に直接確認を取ったところ、簡潔に言うと『平成34年までの猶予期間の間は桜マークがなくても使用可能』ということでした。




猶予期間に関する解釈

今日から違反になると書かれているけど猶予期間が4年あって実際の罰則は平成34年からってどういうこと???と、疑問を持っている方がたくさんいると思います。

法改正の発表から1年でまだまだ免許所有者全員への周知徹底がされておらず、製造業者の桜マークの認可取得がまだだったり、販売店にも桜マークがない在庫がたくさんあったり、各方面で法改正への対応するための準備期間(移行期間)が必要となります。
 

2月1日から桜マーク無しのライフジャケットが使えなくなると思って、桜マーク付きのライフジャケットに注文が殺到し、在庫不足で手に入らないけどどうしたらいいの?みたいな問い合わせも国交省に来ているそうです。


違反

平成34年からは違反した船長は2点の減点となり対象者には違反者講習の通知が行くようになっていますが、それまではこの件に関しての一切の減点はなく、周知してもらうための猶予期間としている、とのことです。


船舶免許の有効期限は5年間あり、平成29年からの新規取得者や更新講習を受けた人にはこの改正を講習の中で通知しており、今後4年かけてすべての免許保有者に更新講習の時にこの改正を通知したという実績を以って「知りませんでしたとは言わせませんよ」という意味合いでの猶予期間でもあるということだと思います。
 
 

当店の方針

救命胴衣は必ず着用して頂きます。

ご自分の体に合った救命胴衣を持参して頂くのが一番良いのですが、救命胴衣をお持ちでない方には桜マーク入り(国土交通省認定)の救命胴衣を無料で貸し出ししていますのでご安心ください。

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ただし、お子様向けのライフジャケットはまだ桜マーク未対応のため順次対応のものに切り替えを予定しています。
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救命胴衣を持参する方は桜マークの有無に関しては今年はまだ確認しませんが、古いタイプの救命胴衣を使用している方は平成34年までに新しいものに買い替えをお願いします。









Enjoy boat fishing 

~大人がこどもに戻れる時間~


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